こんにちは。愛知県新城市の土地家屋調査士の淵名です。
私たち土地家屋調査士は土地の境界(筆界)の専門家として活動しています。
以前の記事で、境界標についての記事を書きました。
その記事は、こちらからご覧ください。
土地の境界って、普段あまり意識しないかもしれませんが、実はとても重要なものです。
「境界って何?」と思われる方も多いのではないでしょうか。今回は、そんな疑問にお答えしながら、土地の境界に関する基本的な知識をわかりやすく解説します。
土地の境界に関するトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.はじめに
突然ですが、土地の境界と言っても、一つだけではありません!
大きく分けて「所有権界」と「筆界」の二つがあります。
所有権界は、土地の所有者同士が「ここからここまでが私の土地」と合意したラインです。
一方、筆界は、土地が登記された際に定められた法的な境界線です。この二つの境界について、詳しく見ていきましょう。
2.所有権界とは
所有権界は、土地所有者同士の所有権がぶつかる場所を指します。
これは民法上の概念であり、実際の土地の利用や管理において非常に重要です。
例えば、隣接する土地所有者が「ここからここまでが私の土地です」と合意したラインが所有権界となります。
このラインは、ブロック塀やフェンス、境界標などで物理的に示されることが多いです。
3.筆界とは
一方、筆界は不動産登記法に基づく公法上の境界です。
これは、土地が登記された際に定められた境界線であり、登記簿や公図に記載されています。
筆界は、地租改正時に作成された図面に基づいており、基本的には変更できません。
つまり、筆界は法的に固定されたものであり、所有者同士の合意で変更することはできません。
4.所有権界と筆界の違い
所有権界と筆界は、本来一致するべきものですが、実際には一致しないことがあります。
例えば、長年の間に所有者同士の合意で所有権界が変更された場合や、測量ミスなどが原因で不一致が生じることがあります。
このような不一致が原因で、境界トラブルが発生することがあります。
5.境界トラブルを防ぐためには?
境界トラブルを防ぐためには、まず所有権界と筆界の違いを理解することが重要です。そして、土地の境界を確認する際には、必ず専門家である土地家屋調査士に依頼することをお勧めします。
土地家屋調査士は、正確な測量と法的な知識を持っており、境界の確認やトラブルの解決に役立ちます。
まとめ
所有権界と筆界の違いを理解することは、土地の管理やトラブル防止において非常に重要です。所有権界は民法上の概念であり、所有者同士の合意で決まるもの。
一方、筆界は不動産登記法に基づく公法上の境界であり、法的に固定されたものです。これらの違いを理解し、適切に対応することで、境界トラブルを未然に防ぐことができます。
土地の境界に関する疑問やトラブルがある場合は、ぜひ土地家屋調査士にご相談ください。私たち専門家が、あなたの土地の問題を解決するお手伝いをいたします。
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